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一宮市・稲沢市地区で一番
相続件数が多く
豊富な会計事務所です!
このサイトは 杉浦経営会計事務所が運営しています。
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再検討して1,000万円の還付実績有り!!
≪主な対応エリア≫
【愛知県】名古屋市、稲沢市、一宮市、津島市、愛西市、犬山市、岩倉市、
江南市、小牧市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、北名古屋市、
清須市、あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、弥富市
【岐阜県】岐阜市、大垣市、羽島市、海津市、各務原市、瑞穂市、
羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、安八郡安八町、安八郡輪之内町
【三重県】桑名市、四日市市、いなべ市 など
<新しい書籍が出版されました!>
プログレスより
『資産を上手にのこすコツ・もらうコツ』を
出版させて頂くことになりました。本書は、
当事務所が長年、相続税申告、遺産整理を通じて
培ったノウハウを相続に悩む方に少しでも活かし
ていただこうと筆を執ったものです。
◎「きょうだい」と遺産分割
◎遺産分割でよく聞かれるハンコ代について
などのエッセイ及び事例も2件ほど書かせて
頂いております。
(事例)
・亡父の相続対策の「養子縁組」が想定外の事態で
問題の元凶に
・子どものいない夫婦に相続が発生!
全然面識がない相続人と円滑に遺産分割するには?
『後悔しない相続』とするためにも
事前にぜひ、ご一読下さい!!
相続税の申告期限までに遺産分割ができないとどうなるか?
①被相続人名義の預金口座の凍結解除が遅れる
銀行などは被相続人の親族から死亡の届出を受けると、即座に被相続人名義の預金口座を凍結します。相続人たちの共有財産を保護・管理し、特定の人が勝手に現金などを引き出せないようにするためです。葬儀費用を除いた大半の資産は、遺産分割協議が終わるまで銀行などで凍結されますが、申告期限までに遺産分割ができない場合は、凍結された預金口座の解除が遅れてしまい、自己資金で相続税を納付することになります。
②「配偶者の税額軽減の特例」が不適用となることもある
「配偶者の税額軽減の特例」(配偶者が相続した財産が法定相続分以下、または1億6,000万円以下であれば、配偶者が負担すべき相続税額を免除するという特例)は原則として、相続税の申告期限(相続開始日の翌日から10ヵ月)までに遺産分割が行われ、配偶者の取得財産が具体的に確定しないと、適用を受けられません。ただし、相続税の申告期限までに分割されなかった財産については、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、申告期限から3年以内に遺産分割が行われると、特例が適用されます。
③「小規模宅地の評価減の特例」が不適用となることもある
相続または遺贈(遺言による贈与)によって取得した宅地が、被相続人の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合、その宅地について算出した通常の相続税評価額から一定の割合(80%または50%)を減額できるという特例があります。この特例は原則として、相続税の申告期限(相続開始の翌日から10ヵ月)までに遺産分割が行われた場合に適用となります。なお、居住や事業を継承しない場合には、この特例の適用はありません。
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