遺言書の活用について
相談者 : |
子供がなく配偶者のみに財産を相続させたい。 夫の兄弟にも法定相続分があると聞いたけれど、 どうしたらいいでしょうか? |
橋本 : | 公正証書遺言の作成しましょう!! |

●遺言書には
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言 があります。
① 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文・日付・及び氏名を自書し、
押印したもの。
証人の立会いは不要で簡単に作成できますが、本人が書いたものか
どうか、書いた本人の遺言能力などでもめると、解決が難しくなります。
② 公正証書遺言とは、公証人役場で公証人さんに書いてもらう遺言です。
③ 秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間で自分で
遺言状を作成し、封筒に入れ公証人役場に持って行き、公証人も確
かにあなたが書いた遺言状だとお墨付きを頂いたものです。中味は
誰にも知られないでいられます。
※ 公正証書遺言及び秘密証書費は、公証人役場に支払う、手数料が発生します。
≪Q&A≫
Q. | 遺言書の内容が優先されますか? |
A. | はい、優先されます。遺言状は法定相続人の法定相続分を全く無視して作っても一応は効力があります。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言内容の変更が出来ます。 これを遺言自由の原則と言います。 |
Q. | でも、法定相続人には遺留分請求権があるのでは・・・? |
A. | はい、そうです。遺留分とは、法定相続人が法定相続分の二分の一について財産を相続する権利を有します。ただし、兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺留分は発生しません。 |

冒頭の配偶者のみに財産を相続させたい時に、他の相続人が兄弟姉妹だけの場合には、公正証書遺言を作成し、遺言執行人を指定しておけば配偶者のみに財産を相続させることが可能となるでしょう。
何事も事前の準備が大切です。

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